パワハラ防止措置として、職場で求められている対応について、今回はまとめたいと思います。
厚生労働省のハラスメント情報は以下のHPより
(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/)
職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)
◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
◆相談に応じ 、 適切に対応するために必要な体制の整備
③ 『相談窓口』をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 『相談窓口』担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
◆職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
➄ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと (注1)
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること(注2)
(注1)事実確認ができた場合
(注2)事実確認ができなかった場合も同様
◆そのほか併せて講ずべき措置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講じ 、その旨労働者に周知すること(注3)性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む 。
⑩ 相談したこと等を理由として 解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め 、労働者に周知・啓発すること