パワハラ防止措置の義務化とその対応について④『職場の防止措置(義務)』

パワハラ防止措置として、職場で求められている対応について、今回はまとめたいと思います。
厚生労働省のハラスメント情報は以下のHPより
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

✅職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
 事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

◆相談に応じ 、 適切に対応するために必要な体制の整備
③ 『相談窓口』をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④ 『相談窓口』担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

◆職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
➄ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと (注1)

⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)

⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること(注2)

(注1)事実確認ができた場合

(注2)事実確認ができなかった場合も同様

◆そのほか併せて講ずべき措置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講じ 、その旨労働者に周知すること(注3)性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む 。
⑩ 相談したこと等を理由として 解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め 、労働者に周知・啓発すること

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA