パワハラ防止措置の義務化とその対応について③ 『職場における防止措置の内容』

パワハラに関しては、以下の項目によって、法律の定めにより対応を義務化されております。対応が出来ているか確認を進めていただきたいです。

✅事業主の責務と労働者の責務

✅職場の防止措置(義務)

✅不利益取り扱いの禁止

以下、詳細①

✅事業主の責務と労働者の責務

以下の事項に努めることが、 事業主 ・ 労働者の責務として法律上明確化されます 。

【事業主の責務 】
■職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題(以下「 ハラスメント問題 」という。)に 対する労働者の関心と理解を深めること
■その雇用する労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を 払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと
■事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め 、 労働者に対する言動に必要な注意を払うこと

【労働者の責務 】
■ハラスメント問題に関する関心と理解を深め 、 他の労働者 に対する言動に注意を払うこと
■事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
※取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます 。

(職場の防止措置(義務)、不利益取り扱いの禁止 については、別途詳細記載)

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