スポット相談事例①:振替休日

Q:振休が20日貯まっている職員から退職時に未払賃金の請求が来ました。払わないといけない?

A:勤務に関する社内ルールが、実は労基法に基づいていないということは、よく有るというのが現状だと思います。

今回のご相談については、結論としては支払わないといけない、ということなんですが、
『振休』の仕組みを確認しておきたいと思います。

 振替休日(振休)は、厚労省の説明で、(https://www.mhlw.go.jp/…/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
「予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。」

ここでの『予め』とは、その休日出勤をする「前日」までに、振替で休日とする日も決める、ということになります。(休日出勤をした『後』に、その分の休みを取るのは、「代休」といいます)

「振替休日」によって、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。(同一週で振替出来ない場合は、25%の割増賃金の支払は必要)

今回のご相談の問題点は、以下の点になります。
・そもそも、「振休」の要件を満たしていない。(事前に休日を指定していないため)
・休日出勤に対して、休日出勤手当(法定外休日・法定休日により割増率が変わります)が支払われていない。

本件相談の対応としては、以下のような感じでしょうか。
・振休として残っている20日分の、休日出勤手当を支給する。
 →職員と合意書の取り交わしも行う。
・振休の運用ルールを整備して、社内で運用していく。
 →振休が指定できない場合は、休日出勤として手当で精算していく。

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