就業規則:モデル就業規則を活用する③『絶対的必要記載事項の規定内容確認』

労働基準法では、

・就業規則に必ず記載しないといけない事項『絶対的必要記載事項』と、

・ルールを定める場合には記載しなければならない事項『相対的必要記載事項』

が定められており、

その他、各社にて任意に記載する事項が有ります。

『絶対的必要記載事項』は以下の事項になります。

(1)労働時間関係

 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

(2)賃金関係

 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(3)退職関係

 退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)

今回は、モデル就業規則のうち、『絶対的記載事項』を抜き出して、対象となる条文を以下にて確認していきます。

・第4章 労働時間、休憩及び休日(第19条~21条)

・第5章 休暇等(第22条~30条)
  ※28条(慶弔休暇)、29条(病気休暇)、30条(裁判員等のための休暇)については、別途検証要

・第6章 賃金(第31条~48条)

・第7章 定年、退職及び解雇(第49条~51条)

抜き出した『絶対的記載事項』の就業規則データは、以下のリンク先から、ダウンロードしてもらえます。

 モデル就業規則_元_解説抜き_絶対的記載事項.doc

 – メッセージ –

モデル就業規則のうち、絶対的記載事項を抜き出したファイルになります。

次回から、まずは『絶対的記載事項』のうち、「労働時間」から、色々と検討をしていきたいと考えております。

・ご意見、ご提案、ご質問、ご確認
等につきましては、お気軽にコメントを入れて頂いたり、メール(info@moriyama-sr.com)に頂けましたら、その内容を確認し、修正していきたいと考えております。(なお、個別事業所の具体的な個別案件についての問い合わせには、対応出来かねますのでご承知おきください)

社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
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