パワハラ防止措置の義務化とその対応について⑦『顧客、取引先従業員からのパワハラに対する取り組み』

✅ハラスメントは、顧客からの迷惑行為や取引先従業員との関係においても起こることに注意

※他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組

(雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例)

■ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

■ 被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)

■ 被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)

次回は、パワハラ以外のハラスメント対策強化について

社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
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