パワハラ防止措置の義務化とその対応について⑥『就活生などの求職者や個人事業主などのフリーランス等に対する言動に関し行うことが望ましい取組』

✅ハラスメントは、雇用している従業員以外に対しても、対象となることに注意

今回のパワハラ防止の法制化では、自社で雇用する従業員に対してだけにとどまらず、雇用する従業員以外として、『就活生などの求職者』や、取引を行う『個人事業主などのフリーランス等』に対しての取り組み事例も周知されています。

就活生などの求職者については、今回のパワハラだけではなく、優位な立場を利用したセクハラも問題になっていますので、ハラスメント全般として考える必要があります。

■ 職場におけるパワハラを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、他の事業主が雇用する労働者、就職活動中の学生等の求職者、労働者以外の者(個人事業主などのフリーランス、インターンシップを行う者、教育実習生等)に対しても同様の方針を併せて示すこと

■ 雇用管理上の措置全体も参考にしつつ、適切な相談対応等に努めること

※ 特に就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント等については、正式な採用活動のみならず、OB・OG訪問等の場においても問題化しています。

※ 企業としての責任を自覚し、OB・OG訪問等の際も含めて、セクシュアルハラスメント等は行ってはならないものであり厳正な対応を行う旨などを研修等の実施により社員に対して周知徹底すること、OB・OG訪問等を含めて学生と接する際のルールをあらかじめ定めること等により、未然の防止に努めましょう。

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