時間外・休日出勤については、
・36協定との関係
・社内での時間外・休日出勤の指示・申請ルール
に関わってくるため、モデルには記載のなかった、
・社内での時間外・休日出勤の指示・申請ルール
を追記してみました。
この箇所については、各社での申請・承認ルールが有りますので、その実態に合わせて記載していくことになります。
最近増えている相談は、従業員が自分の判断で残業している(残業は必要無いと思われるにも関わらず)という話も出ております。
労働時間管理は、長時間労働の是正だけでなく、会社がルーズになると無駄な時間外手当の支給にも繋がるため、コスト管理という視点からも規定化しておくことが必要になるかと考えます。
また、モデルには定めが無かった「適用除外」規定についても追記しておきました。
管理監督者の適用範囲は、役職名称ではなく、実態によることになりますので、運用には注意が必要になります。
以下のリンク先からWordでのダウンロードができます。
モデル就業規則_時間外休日労働_20200818.doc
– メッセージ –
モデル就業規則 時間外・休日労働に追記しました。
・ご意見、ご提案、ご質問、ご確認
等につきましては、お気軽にコメントを入れて頂いたり、メール(info@moriyama-sr.com)に頂けましたら、その内容を確認し、修正していきたいと考えております。(なお、個別事業所の具体的な個別案件についての問い合わせには、対応出来かねますのでご承知おきください)
社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
102-0085 東京都千代田区六番町3-11
玉柳テシコ六番町ビル501
TEL:03-6272-8923 FAX:03-6272-8933
info@moriyama-sr.com
森山先生 今日もありがとうございます!
管理監督者の方のことも補足していただいて、ただただすごいなあと見てしまいました。
お忙しいと存じますが、森山先生のご無理がないときに少しでも更新していただけると嬉しいです。
管理監督者の部分は、その解釈で誤っているケースが有りますので、今後、争いが増えると思われます。
各社の対象となる、役職を明記しておくのが良いかなぁと考えております。
そうですね。先生のおっしゃる通り、社内で各上長に同じ通知をしても、担当上長の認識によって対応が違うことが多いです。
管理職の労働時間の管理も法定化された今、管理の基準を明確に定めておくことは大切ですね。
ありがとうございます。
管理監督者の考え方は、これまでも厚労省通達なども有るので、見ておくと良いと思います。
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html
ありがとうございます!