就業規則:モデル就業規則を活用する⑦『休暇等』

引き続き、モデル就業規則を確認していきます。

今日のパートは、「休暇等」の部分で、「休暇・休業」には法律で定められたものと、会社で任意で定めるものがあります。

法律で定められたもの
・産前産後休暇
・母性健康管理の措置
・育児時間
・生理休暇
・育児介護休業法に基づく休業等

任意で定めるもの
・慶弔休暇
・特別休暇 等

休暇の項目を設定する場合は、その休暇が「有給」か「無給」かを、明示しておくことが良いと考えます。「有給」か「無給」かは、会社によって扱いが異なりますし、当然、任意の休暇を設けないことも可能です。

このコロナ禍で、会社都合の休業についても基準がどうなのかという議論は有りますが、就業規則に「会社都合休業」の取り扱いは記載しておいた方が良いでしょう。

20200820_モデル就業規則_休暇等.doc

 – メッセージ –
休暇等について、追記等してみました。

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社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
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       玉柳テシコ六番町ビル501
TEL:03-6272-8923 FAX:03-6272-8933
info@moriyama-sr.com

就業規則:モデル就業規則を活用する⑦『休暇等』」への4件のフィードバック

  1. 今回も解説をしていただきありがとうございます。
    また質問をさせてください。
    「会社都合休業」の記載の項目は「休暇等」のところでよろしいでしょうか?
    モデル就業規則を見ると、休暇等のところへの記載は無く、「賃金」の項目の「臨時休業の賃金」で規定しているだけのようでした。
    今回のコロナで、これまでの経営上の問題や災害とは違う新たな事例となったので、きちんと就業規則に入れておくのが良いですね。

    1. 「会社都合休業」の定めは「休暇等」のところで良いと考えています。
      「休暇等」の部分で、「会社都合休業」の休業を指示することがあるということを明示して、
      その会社都合休業が行われた場合の、賃金の支払方については、「賃金」の項目の「臨時休業の賃金」で規定しているという考え方で良いかと考えます。

      「会社都合休業」の定めは、今回のコロナで浮き彫りになりましたが、常にそういったことが起こりえますので、就業規則に入れておくことが良いかと思います。

  2. 会社都合休業も、これからは就業規則への記載を提案していきたいと思います。
    その場合の賃金もしっかり定めておかなければいけないですね。
    ありがとうございました。

    1. 休暇・休業時の定めにおいては、それぞれの休暇・休業の種類・適用範囲を記載し、
      それに対しての賃金の有無、支給する場合の基準は明確にしておくということで宜しいかと思います。

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