https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
休業手当の支払が無い方への支援金として出来た、
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
についても、対象期間は12月末まで延長となっております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html
ただし、6月末までの休業に対する申請は、
申請期限:9月末
となっておりますので、
該当する方は申請漏れが無いように進めてください。
対象者は
① 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方となります。
・ご意見、ご提案、ご質問、ご確認等につきましては、お気軽にコメントを入れて頂いたり、メール(info@moriyama-sr.com)に頂けましたら、その内容を確認し、修正していきたいと考えております。(なお、個別事業所の具体的な個別案件についての問い合わせには、別途お問い合わせ頂けますと幸いです。)
社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
102-0085 東京都千代田区六番町3-11
玉柳テシコ六番町ビル501
TEL:03-6272-8923 FAX:03-6272-8933
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