「試用期間」は従業員の採用にあたって、当然のように設定されている期間になります。
その「試用期間」は、
「採用した従業員について一定期間業務に就かせて、その期間中にその者の勤務成績、勤務態度、業務能力、健康状態などを判断し、本採用とするかどうかを判断する期間。不適格と判断したときは解雇できるという契約『解約権留保付労働契約』」
の期間となります。
上記の意味合いを含め、就業規則においては、その期間や本採用拒否の要件を記載しておくことが望ましいと考えます。
この本採用拒否要件は、別で定める解雇規定よりも幅広い基準(合理的な範囲)で設定してもよいかと考えます。
また、試用期間を2か月にして、その期間、社会保険に加入しなくていいということは無いですので、労働時間で社会保険の加入要件を満たす従業員は、入社日から加入するように手続きをしてください。
規定例は以下より
20200902_モデル就業規則_試用期間_.doc
– メッセージ –
試用期間について
・ご意見、ご提案、ご質問、ご確認等につきましては、お気軽にコメントを入れて頂いたり、メール(info@moriyama-sr.com)に頂けましたら、その内容を確認し、修正していきたいと考えております。(なお、個別事業所の具体的な個別案件についての問い合わせには、別途お問い合わせ頂けますと幸いです。)
社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
102-0085 東京都千代田区六番町3-11
玉柳テシコ六番町ビル501
TEL:03-6272-8923 FAX:03-6272-8933
info@moriyama-sr.com
https://moriyama-sr.com/
・当ブログのデータの利用に関し、トラブルが発生した場合、利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、利用者の自己責任のもと利用されるものであることに鑑み、幣所は、損害賠償その他一切の責任を負担致しません。