職員との雇用契約の中で、特に重要なポイントが3つ有ると考えております。
1.労働時間
2.休日・休暇
3.給与
今回はその中で、クリニックの所定労働時間の設定方法について、説明していきます。
労働時間に関する、労働基準法についてまとめ、
・原則、1週40時間(10名未満は44時間)、1日8時間を超えて働かせてはいけません。
・例外、1ヶ月単位の変形労働時間制を定めることで、1ヶ月を平均し週40時間(10名未満は44時間)として、上記の原則を柔軟に変更することが出来ます。
法律上の制約が有る中で、所定労働時間を設定する必要が有りますので、多くのクリニックでは診療時間の関係から、『所定労働時間は、1か月単位の変形労働時間制とし、1ヶ月を平均し週40時間(10名未満は44時間)とする』と設定することになります。
次に、診療時間と所定労働時間の違いについて確認していきます。
例)診療時間(クリニックは10名未満)
午前 9:00~12:30(3.5h) 午後 15:00~19:30(4.5h)
(土曜日は、9:00~14:00)
受付開始 8:45~ 14:45~
休診日:木曜日・日曜日
受付開始前の準備時間・診療後の片づけ時間を踏まえて、以下のような所定労働時間の設定が事例としてあげられます。
所定労働時間
午前 8:30~12:45(4.25h) 午後 14:45~20:00(5.25h)
(土曜日 8:30~14:30(6h))
1週間の所定労働時間は、9.5h×4日+6h=44h
※1日の所定労働時間が、8時間を超えていますが、『1ヶ月単位の変形労働時間制』を採用しているため、8時間を超えた部分に対して、割増賃金を支払う必要は有りません。
『1ヶ月単位の変形労働時間制』を就業規則等に定めていない場合は、1日ごとに、8時間を超えた部分に対して、割増賃金を支払う必要が出てきます。
クリニックによっては様々な診療時間の設定を検討されることになりますが、その際に、労働時間の法律上の制約も考慮して頂きながら、より良い労務管理に繋げて頂きたいと考えております。