遅刻・早退・欠勤をする職員に対して、給与面および指導・懲戒処分などの対応について

(1)遅刻・早退・欠勤等に対する賃金控除 早退・欠勤等に対する賃金控除は、現実に労務提供がなされていない場合に、ノーワークノーペイの原則に従って行われるものであり、制裁というものではありません。 ただし、30分未満の遅刻 … “遅刻・早退・欠勤をする職員に対して、給与面および指導・懲戒処分などの対応について”の続きを読む