時間外労働・休日労働を従業員にさせるためには、「36協定届」は必ず、労基署に提出する必要が有ります。労働基準法で定められた労働時間・時間外労働の規定を押さえて頂き、必要な手続きを確認していきます。
(1)労働時間の原則:労働基準法32条(労働時間)
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
例外規定「変形労働時間制:変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。
「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。」
上記の通り、語尾が「労働させてはならない」となっている点を確認してください。原則として、法定労働時間を超えて労働させることは禁止されており、法違反となります。それを回避するために、以下で説明します、「36協定届」を届出することにより、法定労働時間を超えて労働させても罰を免れることになります。
(2)時間外・休日労働の基本:労働基準法36条(時間外及び休日の労働)
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
上記36協定届を提出すれば、時間外・休日労働をさせることが出来ますが、上限が次の通り定められています。
「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(限度基準)で定める限度時間」
期 間
|
一般労働者
(右欄の欄以外の労働者) |
1年単位の変形労働時間
(対象期間が3ヵ月超の労働者) |
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1ヶ月 | 45時間 | 42時間 |
2ヶ月 | 81時間 | 75時間 |
3ヶ月 | 120時間 | 110時間 |
1年間 | 360時間 | 320時間 |
※一般的には、『1ヶ月45時間、1年360時間』が押さえておく時間となります。