パート職員から有給休暇を請求されて、驚かれるということをよく聞きます。
私もパートの有給休暇については、、、(コメントは差し控えます)
労働基準法では、パート職員にも下記の図のような形で、その職員の労働日数に応じて付与しなければいけない、ということになっております。
(ただし、パートでも週30時間以上勤務する職員は、常勤職員と同じ付与になるということも覚えておいていただきたいと思います)
パート職員が有給を請求してきた場合は、有給手当という形で支給することになります。
支給の基準は、以下のいずれかになります。
(1)その職員がその有給の日に働く所定労働時間分
(2)その職員の平均賃金(労働基準法に定めれらた計算方法)
パート職員は、勤務する日によって労働時間が異なることが多いですので、上記(2)平均賃金で支給する
という方法が、公平感が有り、かつ、有給手当の金額が抑えられるので良いかと思ってます。
パート職員から、有給を請求されたときに、「パートには有給は無い」ということは、言われないように気を付けてください。