クリニック労務管理:常勤からパートへ転換した場合の有給休暇の扱い

常勤職員で雇用していた職員が、職員の事情等でパート職員に転換するケースも多く有りますね。逆の、パートから常勤も当然あります。

そういった、転換した場合の有給休暇の扱いは、どのようになるのか。
雇用契約は、転換時に一旦、切れる形になるので、また一からという扱いなのか?という質問を頂くことがあります。

こういった場合の取り扱いは、
「雇用契約が変更になっても、保有している有給休暇はそのまま持ち越され、雇用開始日の考え方も、転換前の最初の雇用開始日から計算」
ということになります。

厚労省の通達でも、「労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。(中略)実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。」(昭和63年3月14日基発150号)というのが有ります。

転換時に『有給休暇を0にして、付与の基準日も転換後から』という扱いは出来ないということになります。

転換時は、有給休暇は持ち越して、転換後に付与する日数は、勤続年数は最初から通算された年数で、その時の働く日数を基準に「比例付与」となります。

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