クリニック労務管理:平均賃金の算出方法

パート職員が有給休暇取得した場合の有給手当の支払い方法について、「平均賃金」による支払い方が有ります。

この平均賃金はどのようにして求めるのかということですが、
基本的な考え方は、「過去3ヶ月に支給された給与の平均値」になります。
具体的な計算方法は、以下の通りとなります。
労働基準法12条
【原則の計算方法】
平均賃金= 事由発生日以前3か月間の賃金総額 ÷ 事由発生日以前3か月間の総日数

計算例)月末締め、翌15日払い、月給者 事由発生日 4月20日
   月給額 1月分2月支給 20万円、  2月分3月支給 23万円、 3月分4月支給 22万円

平均賃金=(20万円+23万円+22万円)÷(31日+28日+31日)
    =65万円÷90日
    =7,222.22円 (銭未満を切捨て)

時給・日給の職員については、 「平均賃金額の最低保障」 が定められており、原則の計算方法と比較し、高い方の金額を選択する。
平均賃金最低保障額= 事由発生日以前3か月間の賃金総額 ÷ 3 か月間の実労働日数 × 60%

計算例) 月末締め、翌15日払い、時給者 事由発生日 4月20日
  月額支給計  1月分2月支給 11万円、 2月分3月支給 10万円、3月分4月支給 9万円
  労働日数  1月 14日、 2月 13日、 3月 12日

原則の平均賃金=(11万円+10万円+9万円)÷(31日+28日+31日)
       =30万円÷90日
       =3,333.33円 (銭未満を切捨て)


平均賃金最低保障額=30万円÷(14日+13日+12日)×60%
         =4,615.38円 (銭未満を切捨て)

上記の計算例の場合、「平均賃金最低保証額」の金額の方が高いため、平均賃金は、「4,615.38円」とする。

平均賃金の計算は、上記の通り少し複雑ですが、エクセルで計算式を作っておくと簡単に計算処理が出来ます。

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