最新の記事は、「同一労働同一賃金:休職について メモ②(規定改定の考え方)」(2020年10月4日公開)をご参照ください!
(同一労働同一賃金についての、他のブログ記事は以下より、
「同一労働同一賃金 記事 まとめページ」)
同一労働同一賃金ガイドラインの内容から、正社員と全く同一の制度とはしなくとも、制度を設けていく対応をしていくことが良いかと考えます。
パートタイム・契約社員に対しては、それぞれの雇用形態別の就業規則に、『休職規定』を追加し、そのなかに、「休職期間中に、雇用契約期間の満了日がくる場合は、契約期間の満了日までとする」という文言を追加してもらう対応が良いかと思います。
この対応においても、就業規則が雇用形態別に作成されていることが必要で、雇用形態別に条件を設定していくことを検討してもらいたいです。