同一労働同一賃金メモ⑥「私傷病休職を正社員と同じように規定化が必要になるかもということですが、過去の裁判例などありますか」

最新の記事は、「同一労働同一賃金:休職について メモ①(裁判例)」(2020年10月3日公開)をご参照ください!

(同一労働同一賃金についての、他のブログ記事は以下より、
 「同一労働同一賃金 記事 まとめページ」)

私傷病休職規定は、正社員の就業規則にだけあり、パート・契約社員の就業規則には定めが無く、適用外というケースが有ります。メモ⑤では、ガイドラインに沿って、パート・契約社員にもそれぞれの雇用形態別に作成した方が良いことを記載しましたが、過去の裁判などでは、判断が分かれているのも実態です。

例えば、「日本郵便(東京)事件(東京高判平30.12.13労判1198.45)」では、
・長期雇用を前提とした正社員に対し、日数の制限なく病気休暇を認めているのに対し、時給制契約社員に対しては1年に10にという差は不合理であると評価できない。
・しかし、正社員に対しては『有給』で、時給制契約社員に対しては『無給』という相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められる。

というものが有ります。

他にも、・5年を超えた有期契約には、病気休職の期間・有給、無給の差を設けることは不合理であるという内容もあり、様々な判例が有るのも事実です。

そういったことから、・ガイドラインの記述の通り、差を設けない対応をするか、最高裁の判決が出るまで最終的な改定内容を保留するというの、対応としては有ると考えられます。

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