クリニック経営において、職員の雇用の中でも、パート職員は円滑な運営において欠かせない戦力として位置付けされている先生も多くいらっしゃいます。そのパート職員の雇用契約は、一般的には、「一年」・「6ヶ月」等の有期雇用契約で有ることが多く有ります。
この有期雇用契約ですが、雇用期間が満了すれば、それで有無をいわさず、契約終了(いわゆる『雇止め』という)が可能かという問題が起こります。
最近は、有期雇用契約の雇止めの労務トラブルも多く発生し、雇止めが認められないということも起こっております。
そこで今回は、この有期雇用契約において、労働契約法により様々なルールが有りますが、今回は契約時に必要な「明示事項」を確認していきます。
※有期労働契約:契約締結時の明示事項等
(1)使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその『契約の更新の有無』を明示しなければならない。
(2)使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に 対して、契約を更新する場合又はしない場合の『判断の基準』を明示しなければならない。
上記の明示事項を具体的な記述レベルで事例として紹介します。
(1)更新の有無の明示
※ 自動的に更新する
※ 更新する場合があり得る
※ 契約の更新はしない 等
(2)判断の基準の明示
※ 契約期間満了時の業務量により判断する
※ 職員の勤務成績、態度により判断する
※ 職員の能力により判断する
※ クリニックの経営状況により判断する
※ 従事している業務の進捗状況により判断する 等
『契約の更新の有無』『判断基準』については、トラブルを未然に防止する観点から、使用者から労働者に対して『書面により明示』(雇用契約書・労働条件通知書等により)することが求められています。
有期雇用契約用に項目を追加した雇用契約書・労働条件通知書を準備し、説明をしていくことになります。