小学校等の休校等による、従業員の休暇に対する助成金

夏休みが終わり、新学期がスタートし、コロナ感染拡大で休校になった場合の準備として。

※昨年の助成金とは制度が異なり、要件(就業規則への規定化)・金額ともに厳しくなっています!(感染が拡大しているため、制度の見直しを求めたいところですね😤

助成額 :従業員1人あたり5万円
    1事業主につき10人まで(上限50万円)

支給要件:
1. 次のどちらも実施されていること。
 (イ)対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる『制度の規定化。』
 (ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
 ・テレワーク勤務
 ・短時間勤務制度
 ・フレックスタイムの制度
 ・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
 ・ベビーシッター費用補助制度 等

2. 労働者一人につき、1の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。

対象となる休暇:
1.新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

2. ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

申請の詳細は下記、厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20699.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA