1年変形労働時間制の導入については、就業規則への定めよりも以下の点が重要になります。
・労使協定の締結(別途解説予定)
・実際の運用(途中の入退職の精算も含め)
1年変形労働時間制は、1年を平均して週40時間以内として定めることができますが、以下の制限内で定めることが求められます。
① 1日の所定労働時間は10時間以下
② 1週間の所定労働時間は52時間以下
③ 対象期間が3か月を超える場合、所定労働時間が48時間を超える週は連続3週以下、かつ、3か月以内に3週以下
※年間休日数については、最低85日(労働日数280日)を確保する必要が有ります。
うるう年については、休日数を86日にする必要が有ります。
1年単位の変形労働時間制を採用した場合の、1日の所定労働時間と年間休日の関係は以下の表のとおりとなります。
1日の所定労働時間 | 休日総数 | 労働日数 |
8時間30分 | 120日 | 245日 |
8時間00分 | 105日 | 260日 |
7時間55分 | 102日 | 263日 |
7時間50分 | 99日 | 266日 |
7時間45分 | 96日 | 269日 |
7時間40分 | 93日 | 272日 |
7時間35分 | 90日 | 275日 |
7時間30分 | 87日 | 278日 |
7時間25分 | 85日 | 280日 |
規定の参考データは以下になります。
20200919_モデル就業規則労働時間③1年変形.doc
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