就業規則:モデル就業規則を活用する㉜『労働時間②(1か月変形労働時間制)』

労働時間管理は、医療・福祉業、サービス業など、会社・事業所のサービス提供時間が長く、従業員をその時間(24時間・365日対応もあり)、労基法の範囲内で勤務させる必要が有ります。

そういった業界では、1か月単位の変形労働時間制を導入し、
「1か月を平均し、週40時間以内」と設定することが多いです。

就業規則に、「1か月単位の変形労働時間制」の記載もなく、労使協定もなく、
勤務実態だけが、変形労働時間制になっている事業所も多く有りますので、注意が必要です。

また、1か月単位の変形労働時間制で良くある誤解は、
・結果論として、その1か月の所定労働時間(例えば160時間)を下回っていれば、残業代は払わなくていい。と認識されていることが多く有ります。
 この考えは、未払い残業の元となりますので、1か月単位の変形労働時間制を導入した場合は、シフトにより、日単位でシフト時間を超えた時間を集計しておく必要が有ります(詳細は別途)

今回は、休日との組み合わせで、4週8休のシフト勤務を想定した記載例としました。

規定例は以下より
20200918_モデル就業規則労働時間②1か月変形.doc

労働時間管理は、就業規則の記載内容とともに、その運用も含めての理解が非常に重要となります。

その都度、起こる事象に対して確認をしながら、適切な運用をしていきたいと考えております。

・ご意見、ご提案、ご質問、ご確認等につきましては、お気軽にコメントを入れて頂いたり、メール(info@moriyama-sr.com)に頂けましたら、その内容を確認し、修正していきたいと考えております。(なお、個別事業所の具体的な個別案件についての問い合わせには、別途お問い合わせ頂けますと幸いです。)

社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
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