就業規則:モデル就業規則を活用する㉙『服務規律(7)欠勤、遅刻・早退の扱い』

欠勤や遅刻・早退などの勤怠に関することは、所定の届出書により事前に承認・許可を得るように定めておくことが規律維持も含め必要となります。

当日に発生すること等、緊急時でやむを得ない事由によることでの欠勤や遅刻も起こりえますので、その場合は、一報を入れ、事後速やかに届出を行うような定めとしておくことが重要になります。

今回の規定例では定めをいれませんでしたが、欠勤の有給への振り替えを認めないということも定める箇所となります。

勤怠不良の場合は、医師の証明書・診断書の提出を求めたり、会社指定の医師の診療を受けてもらったり出来るようにしておくというのも、ここでの定め次第ということになります。

職場の規律維持という点で、欠勤、遅刻・早退管理をしっかりと規定しておくことが良いかと考えます。

規定例は以下より、
20200914_モデル就業規則_服務規律⑦.doc

 – メッセージ –
欠勤、遅刻・早退等について

 

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