就業規則:モデル就業規則を活用する㉘『服務規律(6)出退勤の記録』

最近、立て続けにタイムカードの不正打刻についての相談が有りました。

以下のような事例です。
・遅刻してきた際にタイムカードを打刻せず、手書きで定時出勤したことにしている
・休日出勤時にタイムカードを打刻せず、手書きで勤務していない時間までを記載する
・退勤時に打刻せず、他の職員(時間外で残っている職員)が代わりに打刻する 等々

発覚するのは、他の職員からの申し出などで、調査をしていくのですが、一部の従業員のためにタイムカードの運用が適正に、客観的な時間としての記録にならないこととなり、対策を講ずる必要が出ています。

対策としては、
・タイムカードの位置を、総務課の席の一角に置く
・勤怠システムを、指紋認証やICカード等のシステムに置き換える
等も有りますが、就業規則の対策としては、

・タイムカードは本人が打刻すること
・不正打刻は懲戒処分の対象になること
を明記しておくことが、望ましいと考えます。

また、労働時間と、自分の勉強や研究の時間を分けて管理していくために、労働時間以外で会社に残る場合も、上長の確認のもと行うようにしておくことが良いでしょう。

規定の参考例は以下より

20200911_モデル就業規則_服務規律⑥.doc

 – メッセージ –
出退勤の記録について

・ご意見、ご提案、ご質問、ご確認等につきましては、お気軽にコメントを入れて頂いたり、メール(info@moriyama-sr.com)に頂けましたら、その内容を確認し、修正していきたいと考えております。(なお、個別事業所の具体的な個別案件についての問い合わせには、別途お問い合わせ頂けますと幸いです。)

社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
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