最近、立て続けにタイムカードの不正打刻についての相談が有りました。
以下のような事例です。
・遅刻してきた際にタイムカードを打刻せず、手書きで定時出勤したことにしている
・休日出勤時にタイムカードを打刻せず、手書きで勤務していない時間までを記載する
・退勤時に打刻せず、他の職員(時間外で残っている職員)が代わりに打刻する 等々
発覚するのは、他の職員からの申し出などで、調査をしていくのですが、一部の従業員のためにタイムカードの運用が適正に、客観的な時間としての記録にならないこととなり、対策を講ずる必要が出ています。
対策としては、
・タイムカードの位置を、総務課の席の一角に置く
・勤怠システムを、指紋認証やICカード等のシステムに置き換える
等も有りますが、就業規則の対策としては、
・タイムカードは本人が打刻すること
・不正打刻は懲戒処分の対象になること
を明記しておくことが、望ましいと考えます。
また、労働時間と、自分の勉強や研究の時間を分けて管理していくために、労働時間以外で会社に残る場合も、上長の確認のもと行うようにしておくことが良いでしょう。
規定の参考例は以下より
20200911_モデル就業規則_服務規律⑥.doc
– メッセージ –
出退勤の記録について
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特定社会保険労務士 森山 幸一
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