就業規則:モデル就業規則を活用する㉖『服務規律(4)ハラスメント対応』

前回、パワハラ・セクハラ・マタハラのハラスメントの内容について規定例を作成しました。

今回はハラスメントの防止措置の対応として、就業規則に以下の内容を定めて、職場の就業環境配慮義務に対応していきます。
・ハラスメント行為者には、厳正に対処すること
・相談窓口を設けること
・就業環境における幅広い相談に応じるようにしておくこと
・再発防止に向けた措置を講ずること
・相談したこと等により不利益な取り扱いはしないこと

ハラスメント関係は、昨今の労務管理上では多くの相談が寄せられ、対応によっては問題が大きくなることも有りますので、会社として研修などを通じて、考え方の共有をしていくことが必要になっていると考えます。

規定例は以下より
20200909_モデル就業規則_服務規律④.doc

 – メッセージ –
ハラスメント対応について

 

・ご意見、ご提案、ご質問、ご確認等につきましては、お気軽にコメントを入れて頂いたり、メール(info@moriyama-sr.com)に頂けましたら、その内容を確認し、修正していきたいと考えております。(なお、個別事業所の具体的な個別案件についての問い合わせには、別途お問い合わせ頂けますと幸いです。)

社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
102-0085 東京都千代田区六番町3-11
       玉柳テシコ六番町ビル501
TEL:03-6272-8923 FAX:03-6272-8933
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