就業規則:モデル就業規則を活用する㉕『服務規律(3)ハラスメント』

モデル就業規則に規定の、パワハラ、セクハラ、マタハラについて、均等法等でハラスメント防止の措置義務が課されています。

就業規則には、ハラスメントの内容・ハラスメントの禁止を明確にし、周知することが必要になっております。(別に「ハラスメント防止に関する規定」を定めても良いと考えています)

今回は、就業規則に各ハラスメントの内容も記載し、該当する行為を明確にしておこうと考えました。

ハラスメント防止の措置としての、
・相談窓口の設置
・不利益取り扱いの禁止 等
については、別途追記してアップしていきます。

ハラスメント規定例の参考データは以下より

 20200908_モデル就業規則_服務規律③.doc

 – メッセージ –
ハラスメントの内容追加

・ご意見、ご提案、ご質問、ご確認等につきましては、お気軽にコメントを入れて頂いたり、メール(info@moriyama-sr.com)に頂けましたら、その内容を確認し、修正していきたいと考えております。(なお、個別事業所の具体的な個別案件についての問い合わせには、別途お問い合わせ頂けますと幸いです。)

社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
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TEL:03-6272-8923 FAX:03-6272-8933
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