コロナ関係助成金:12月末まで延長「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」

変更された支給要件
 → 事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限が、『令和2年12月末まで延長』
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13226.html

助成金の内容
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円
          以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)

助成金の対象
✅令和2年5月7日から同年12月31日までの間に
❶ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
❷ 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、

✅令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に
❸ 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主

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