就業規則:モデル就業規則を活用する㉑『労働条件明示』

従業員との労働契約については、契約そのものは、「口約束」だけでも成立するものと考えられますが、
労働基準法15条では、「会社は労働契約の締結に際し、従業員に対して次の労働条件を必ず明示しなければなりません」
との定めがありますので、それらを踏まえ就業規則にも記載をしておくことが望ましいと考えます。

労働条件の明示の方法は、「労働条件通知書および就業規則により行われること」とし、入社時に必ず確認をしておくことが、その後のトラブル予防に繋がります。
(後になって、就業規則を見たことがないなどでのトラブルは有りますね)

最近では、異動や出向などでの労務相談も多く聞いています。
就業規則では、昨日の「異動等」の部分に記載をしていますが、労働条件通知書にも『今後の配転や出向の可能性』についての記載をしていくことが、求められているのかと考えます。
(現在の通達上の運用では、「雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りる」とのことですが、実務上とは乖離が出始めていると思われます)

労働条件の明示方法は、原則は「書面」とされていますが、2019年4月からは、従業員が希望した場合は、①FAX、②Eメール、③LINEやメッセンジャー等SNSメッセンジャー機能
での、出力して書面を作成できるものであれば可となっております。

上記の点も踏まえ、就業規則に記載し、会社と従業員のそれぞれの行うポイントを確認していきます。

20200904_モデル就業規則_労働条件明示.doc

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