就業規則:モデル就業規則を活用する⑳『異動等』

ニュースでも報じられましたが、大企業が東京本社を淡路島に移転し、本社勤務の1,000人程度を対象に異動するということが有りました。

就業規則に「異動」等について、どのように記載しているかによって、その異動命令の有効性が変わってくる部分も有りますが、一般的に多くある記載例を見ますと、幅広く異動が認められる内容になっていると考えられます。

もともと、日本の雇用形態としては、長期的な雇用を予定しており、職務内容や勤務地を限定せずに採用され、広範囲に異動が行われてきたという慣行もあります。

過去の裁判例では、
就業規則に転勤や配置転換を命じることができるとの記載がある場合は、従業員の同意なしに命じることができると判断されつつ、配転命令については、無制約に行使できるものではなく濫用することは許されない
となっています。

就業規則の記載例としては、配置転換・出向・転籍等に分けて、より労使双方が基準として持てるように追記しております。

記載例は以下より

 20200903_モデル就業規則_異動_.doc

 – メッセージ –
異動等について

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社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
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