就業規則:モデル就業規則を活用する⑱『復職』

就業規則の「休職」の定めにおいては、当然、復帰もしくは復帰が適わなかった場合の対応について、判断基準等を出来るだけ詳細に記載しておく必要が有ります。

復職の規定におけるポイントは、
・休職期間の満了時に、復職出来ない場合は『退職』
と定めておくことです。

この定めは、『解雇』とは異なり、就業規則の定めによる『自然退職』という考えになります。

復職後の職務・配置は、「原則として、休職前の職務への復職」となりますが、復職時の心身の状況もしくは会社の人員配置によっては、異なる職務に就くことがあることも明記しておくと、復職時のトラブル回避に役立つかと考えます。

また、私傷病休職において、復職の判断をどのように進めていくかについても、基準を記載しておくことをお勧めしています。
これは、医師の判断する「治ゆ」の状態と、会社が職場復帰として求める治ゆは異なることがあるためです。
上記の判断を行うためにも、従業員の主治医の意見書とともに、会社の指定医(産業医)の診断を踏まえて判断をおこなうような手順を確認しておくと良いと思います。

近年は精神面の疾患による休職の対応が増えていることもあり、その対応をしっかりと行えるような規定整備を行っていってください。

「復職」を追加した規定データは以下より

 20200901_モデル就業規則_休職復職.doc

 – メッセージ –
休職・復職について

・ご意見、ご提案、ご質問、ご確認等につきましては、お気軽にコメントを入れて頂いたり、メール(info@moriyama-sr.com)に頂けましたら、その内容を確認し、修正していきたいと考えております。(なお、個別事業所の具体的な個別案件についての問い合わせには、別途お問い合わせ頂けますと幸いです。)

社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
102-0085 東京都千代田区六番町3-11
       玉柳テシコ六番町ビル501
TEL:03-6272-8923 FAX:03-6272-8933
info@moriyama-sr.com
https://moriyama-sr.com/

・当ブログのデータの利用に関し、トラブルが発生した場合、利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、利用者の自己責任のもと利用されるものであることに鑑み、幣所は、損害賠償その他一切の責任を負担致しません。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA