労災の給付改正「副業・兼業者への労災給付の合算」

改正日:令和2年9月1日より

・複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります

改正内容まとめ
・すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定
 ※対象となる給付は、休業(補償)給付、遺族(補償)給付や障害(補償)給付などです。

・すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断
 ※対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

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社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
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