就業規則の相対的記載事項の「表彰・懲戒」について、モデル就業規則に追記していきます。
なお、懲戒事由の内容につきましては、別途、その必要な項目について、事例を踏まえて作成していきたいと考えております。
まずは、『表彰』について、就業規則に既に記載されているけど、特に今まで表彰をしたことが無いという声は、よく聞きます。
せっかくの表彰制度ですので、
・永年勤続表彰は、10年、20年、30年などで、賞品などを決めておかれると良いと思います。
顧問先の事例では、10年表彰で、10万円程度の時計を授与していて、それを励みに皆さん続けられているというくらい、満足度を高める動機付けになっているようです。
・また、毎年1回、会社の1年のスタート時期に、前期の表彰を行うのも良いかと思います。
次に、『懲戒』について、この部分は、会社のルールを適切に守らせる、規律維持を図るためにも、その運用の方法も重要になってきます。
『懲戒』については、そもそも、就業規則に規定していなければその処分を行うことは出来ず、就業規則にあらかじめ、懲戒の種別・事由を定めておくことが必要となります。
また、懲戒処分を行う流れ(軽い処分→重い処分)についても、就業規則の中に追記しています。
懲戒処分を企業内で問題が有ったときに適切に行えず、放置することは、その従業員に対してだけでなく、他の従業員に対しても悪影響を及ぼす事例も見ておりますので、その運用についてもその状況に合わせて対応していくことが求められています。
表彰・懲戒の参考データは以下よりダウンロードしてください。
20200829_モデル就業規則_表彰懲戒.doc
– メッセージ –
表彰・懲戒について
・ご意見、ご提案、ご質問、ご確認等につきましては、お気軽にコメントを入れて頂いたり、メール(info@moriyama-sr.com)に頂けましたら、その内容を確認し、修正していきたいと考えております。(なお、個別事業所の具体的な個別案件についての問い合わせには、別途お問い合わせ頂けますと幸いです。)
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