就業規則の相対的記載事項『教育訓練』については、記載のポイントは、
・会社が行う研修については、ちゃんと参加してくださいね(義務)
・会社が参加を命じた研修等については、労働時間とする
・自己啓発も頑張ってね
というところでしょうか。
また、資格取得を支援したり、留学費用を出してあげたいと言った場合に、資格取得後は数年は勤務をしてほしいという考えが有ると思います。
そういった双方のメリットをふまえて、資格取得等の費用の貸付制度(数年勤務で貸付分免除)を入れると良いと考えております。
また、教育訓練のパートの後ろに、福利厚生についての定めを入れておくといいですね。
就業規則の記載例は以下よりダウンロードできます。
20200828_モデル就業規則_教育訓練.doc
– メッセージ –
教育訓練について
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社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
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おはようございます。
昨日、ちょうど従業員10名以下の会計事務所の代表とお会いし、社員研修のオーダーをいただきました。その際に「従業員の資格取得の費用負担をしたい」とおっしゃっていましたが、せっかくの支援も代表者の恣意的な判断と受け取られるともったいないので、規定にすることをお勧めしてみます。タイムリーな記事で大変参考になりました!
資格取得の費用を出した後に、資格取得後に退職届を出されて、憤慨されているシーンをよく見ますので、どのようなイメージで支援してあげたいのかを確認していかれると良いと思います。
特に資格取得の支援は、だいたい思惑として、数年は勤務してもらいたいというのが有ると思います。
お話した時は「社員にはスキルアップしてもらって、いつでも飛び出してもらっていい」とおっしゃってましたが、実際はそんなきれい事にはならないかもしれませんね
まずは代表の方の意向をきちんとヒアリングしてみます!
ありがとうございました。