就業規則において、「安全衛生」については相対的記載事項の1項目であり、社内に定めのある場合は規定する項目ということとなっています。
「安全衛生」の定めは、従業員の健康診断をはじめとした健康管理や、災害の防止等、労働基準法・労働安全衛生法等の定めに沿った対応を求められるところであり、定めとしては必須となると考えます。
この項目では、法律上の健康診断やストレスチェック(50名未満は努力義務)の他に、「就業禁止」についての基準や、「指定医健診」についての規定も、昨今の労務管理で起こる相談をふりかえってみますと、必要な定めになるかと考え、それらをサンプルとして追記しました。
労働安全衛生法の振り返りにも、重要なパートになっていますので、ご確認ください。
サンプルデータは、以下よりダウンロードできます。
20200826_モデル就業規則_安全衛生.doc
– メッセージ –
安全衛生について追記しています。
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従業員が少ないと安全衛生及び災害補償の章は、これまで項目があっても内容はごく簡単なものだったと思いますが、これからはきちんと記載することが求められますね。
労災や私病での休職や退職の際も、規則で定められているかどうかが重要になってくるのではと思います。
企業を守ることにもつながるので、メリットを伝えていきたいと思います。
安全衛生の部分は、平時は健康診断くらいしか意識しないのですが、今回のような、新型コロナ感染症が起こった場合や、インフルエンザになった場合の対応等も含めて、出来るだけ規定をしておく方が、こういった世の中ですので良いのかなぁと思いました。
私傷病休職については、後日、任意規定ということで、作成します。
健康診断、就業禁止、安全衛生法での健康管理義務どれも、今一番というくらい、明確なルール化が必要なところですね。
今はまだ就業規則には入れ込めていないので……
先生のルールは私のようなものでも分かりやすくて、とても勉強になります。
分かりやすいのは、多分、最近のニュース・話題になっていることを記載しているからだと思います。
説明するときも、相手の身近な事例をもとに説明していくようにすると、就業規則が形式的なものではなくて、ちゃんと運用されるものになろうかと思います。
就業規則の記載方法は、様々有るので、色々と見て回るとおもしろいですよぉ。
森山先生、ありがとうございます!
先生のおっしゃる通り、就業規則の記載方法について、また気を付けながらら。色々拝見させていただきたいと思います。