モデル就業規則の絶対的記載事項について、一通り(労働時間・休日の様々なパターンは別)進んできましたので、次は労基法で定められている、相対的記載事項について進めていきます。
就業規則の相対的必要記載事項は次のとおりです。
- 退職手当関係
適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 - 臨時の賃金・最低賃金額関係
臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額に関する事項 - 費用負担関係
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項 - 安全衛生関係
安全及び衛生に関する事項 - 職業訓練関係
職業訓練に関する事項 - 災害補償・業務外の傷病扶助関係
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 - 表彰・制裁関係
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項 - その他
事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項
この通り、相対的記載事項の「8その他」の通り、「労働者すべてに適用されるルールに関する事項」とありますので、絶対的記載事項および相対的記載事項1-7以外に、就業規則に記載する事項は全て、相対的記載事項に含まれると解釈しています。(ただし、8については範囲が広いので、「任意記載事項」として別途解説を進めます)
今後は、相対的記載事項1-7を確認し、その後、就業規則に定めておく事項について、確認していきます。(モデル就業規則には、相対的記載事項2,3に該当する規定は見当たらないので、他の規定例などを参考にしていくようにします)
まずは、モデル就業規則の相対的記載事項のデータをアップします。
20200824_モデル就業規則_元_解説抜き_相対的記載事項.doc
– メッセージ –
相対的記載事項まとめ
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