就業規則:モデル就業規則を活用する⑧『賃金』

賃金に関する定めは、『賃金規程』として、別規程として設けるケースが多いですが、今回はモデル就業規則に準拠して、就業規則本則の中で確認していきます。

別規程とした場合も、就業規則の一部ですので、周知・届出が必要になることは同じであることも確認しておきます。

今回は、賃金構成と手当についてモデル就業規則に追記していきました。

手当は各企業の賃金体系により大きく変わるものですが、考え方としては、
・基本給の基準を明確にしておく
・各手当の支給要件と支給額を明示しておく
ことが、労務管理上より良い規定になると考えます。
(ただし、各手当の支給額は明示していないケースも多いのが実態ではあります。その場合は、その都度、前例などを踏まえ金額を決定していくことになり、不公平・不平等感が出ることがあります)

また、通勤手当については、これまで様々な企業さんの顧問をさせて頂いている中で、不正受給が発覚するケースが多々見受けられます。
不正をさせない管理方法を事前に取っておくことも重要かなと考えます。

以下で規定例がダウンロードできますので、参考にしてください。

 20200821_モデル就業規則_賃金①.doc

 – メッセージ –
賃金の定めの、賃金体系・手当についてです。

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社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
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