職場におけるハラスメント防止対策についての周知例

ハラスメントについては、均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法に基づく指針において、事業主が講ずべき措置が定められています。

その措置のうち、
「事業主の方針の明確化及び周知啓発 」として、ハラスメントの内容、行ってはならない旨の方針を明確化し、周知すること

として、大阪労働局で公開しているような、周知用のチラシを用いることも、会社に取っては重要な対策の一つとなります。

大阪労働局の以下のHPで、Word・パワーポイントでの資料がダウンロードできますので、ご参照ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/_122470.html



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社会保険労務士法人FDL
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