就業規則:モデル就業規則を活用する⑥『有給休暇』

有給休暇は労基法39条で定められた、従業員の権利であり、その権利を会社の中で行使していくためのルール設定など、必要になると考えております。

事例では、就業規則の適用範囲を常勤社員とした場合に、パートの比例付与については一旦削除しました。

今回の事例では、一斉付与のケースに触れることができておりませんが、
従業員数が100名以上になると、個別付与の管理も難しいので一斉付与方式を検討していくことになります。(一斉付与の規定例については、別途作成したいと思います。)

今後は、時間単位の有給取得の導入も増えてくると思いますので、その点も規定と労使協定で準備していければと考えております。

20200819_モデル就業規則_有給休暇.doc

 – メッセージ –
有給休暇について、少し触れてみました。

 
・ご意見、ご提案、ご質問、ご確認
等につきましては、お気軽にコメントを入れて頂いたり、メール(info@moriyama-sr.com)に頂けましたら、その内容を確認し、修正していきたいと考えております。(なお、個別事業所の具体的な個別案件についての問い合わせには、対応出来かねますのでご承知おきください)

社会保険労務士法人FDL
特定社会保険労務士 森山 幸一
102-0085 東京都千代田区六番町3-11
       玉柳テシコ六番町ビル501
TEL:03-6272-8923 FAX:03-6272-8933
info@moriyama-sr.com

就業規則:モデル就業規則を活用する⑥『有給休暇』」への10件のフィードバック

  1. 有給休暇についての更新、ありがとうございます。

    年次有給休暇を請求する労働者は、取得予定日の5日前までに会社に所定の様式で届け出なければならない。

    「5日前までに届け出」と規定すると、前日や当日に有給休暇を請求することはできないということになるのでしょうか。
    届出についてこのように定めていいことを知りませんでした。

    1. 有給休暇の請求に期限を設定するのは、その有給の申請により事業の正常な運営を妨げるかを確認し、変更することができる(時季変更権)を検討する期間として、一定の期間を設けるということは認められています。
      ただし、この運用については「5日前以降」の有給を全て承認しないという運用は、合理性に欠け有給休暇の使用を妨げるものとして無効となることも有ります。

      期限を設ける場合は、2段階でも良いと思います。
      1(勤務シフトなども考慮した期間)「シフト組み前まで」
      2(シフト組み後に休みが必要になった場合の変更)「休みの2日前まで(但し、代替要員について調整を会社と適切に行う)」
      ※当日は認めるかどうかは会社の任意になると考えます。

  2. 今までは労働者側の立場だけで考えていましたが、これからは顧問先の事情も考慮して、労使双方が納得できる落としどころを提案できるようにならないとと思いました。

    今回の就業規則検証は実務で大変勉強になります。
    これがまとまれば出版ですね!
    今後も質疑応答よろしくお願いいたします。

    1. 就業規則の作成(職場のルール作り)においては、労基法で定められている基準以外の部分については、経営者の考え方や、その制度を実施した場合に、従業員が理解・納得してくれるかも含めて、会社経営全般を考慮して作成していくことが必要かなぁと思っております。

      正解は無い(法律違反でなければ)と思いますので、色々な考え方に触れるきっかけにしてもらえればと思います。

      出版はご遠慮しておきます。(大変なので。。。)

  3. 先生のおっしゃる通りだと思います!
    会社が繁栄しなければ、従業員も幸せにはなれないですよね。
    会社経営の一員の気持ちを忘れず、取り組みたいです。

  4. 先生、いつもありがとうございますm(_ _)m
    今さらですが、半休について、法では規定がないことを知りました。過去に4分の1日有給というのも見たことがあります。
    これらのものが、実態として認められている場合は、やはり就業規則に明記した方がいいでしょうか?

    1. 有給休暇については、下記のリンク先の資料にあるように、本来は1日休むためのものだったそうです。
      ただ、1日だけだと、使用が制限されるので、半日単位・時間単位が認められるようになっております。

      4分の1有給というのは、法律上の運用から考えても、時間単位有給として扱う(規定化する)のが良いかと思います。
      なお、時間単位有給も、本来の1日休むという趣旨を残すために、年換算で5日までしか使えないものになっていますね。

      https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf

  5. 森山先生、詳しい資料も添付していただいてありがとうございます。
    どうしても法律の主旨と実態(一部の方の遅刻多発など)との差が悩ましいところです。
    愚痴になりました。すみません。

    1. 遅刻を有給に後付けで振り替える(賃金の控除をしない)ことを、恒常的に容認すると、労働時間管理として適切に行えなくなる従業員が出てくるので、その点は厳しく対処されるのが宜しいかと思います。
      ゆるい感じで良いということでしたら、それはそれで、働きやすい環境かなと思いますが、きちんとルールを守る方(9割5分位の方)からすると、不公平感を感じ、会社に対する不満につながるのでは?と思いますので、そういった対応も含めて検討していく必要が有ると思います。

      1. 森山先生、今頃になりましたが、コメントありがとうございます。
        今も色々あり毎日ではありませんが、♯毎日就業規則 を振り返って考えています。
        クラウド勤怠の導入を検討しているので、遅刻に関しては、システムによってあまり早い時間の打刻ですとエラーも出る可能性もあり、やはり遅刻時の半休については検討が必要になりそうです。
        まだまだこれからも拝見させていただきます。よろしくお願いいたします。

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