パワハラ対策法の施行とともに、以下のハラスメントに対する防止対策も法改正により強化されます。
セクシュアルハラスメント
妊娠・出産・育児休業等(マタハラ)
法改正により強化される防止内容
① 事業主及び労働者の責務
② 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
③ 自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応
※ セクシュアルハラスメントのみ
※ なお、セクハラについては、他社の労働者等の社外の者が行為者の場合についても、雇用管理上の措置義務の対象となっています。自社の労働者が他社の労働者等からセクハラを受けた場合には、必要に応じて他社に事実関係の確認や再発防止への協力を求めることも雇用管理上の措置に含まれます。