パワハラ防止措置の義務化とその対応について②:『パワハラの6類型とは』

パワハラは以下のように、代表的な言動の類型、類型ごとに典型的に職場におけるパワハラに該当し、又は該当しないと考えられる例です。

⑴身体的な攻撃:(暴行・傷害)

⑵精神的な攻撃:(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

⑶人間関係からの切り離し:(隔離・仲間外し・無視)

⑷過大な要求:(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

⑸過小な要求:(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

⑹個の侵害:(私的なことに過度に立ち入ること)

個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、例は限定列挙ではない ことに十分留意し 、職場におけるパワハラに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応するなど、適切な対応を行うことが必要です。

参考資料
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pawahara_kyoka.pdf

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