コロナ禍における経営状況の悪化に伴う『解雇』等のご相談対応について

 このコロナ禍において、緊急事態宣言解除後に少しずつ、経済活動が再開されましたが、7月下旬からの第二波により、想定以上の損失を受け、このまま従業員の雇用を維持し、経営を続けていくことが難しいという、ご相談が増えてきております。

 未知のウィルスによるものとは言え、相談に来られる経営者の方々のこれまでの、会社作りに対する思いや、従業員に対する想いを聞いて、本当に悔しくやるせない気持ちになります。
 経営者の方がこれからの経営再建に向けて動かれるなかで、私は社労士として、また経営者の一人として、出来ることを全力でご支援していきたいと考えております。

 経営状況の悪化に伴う解雇は、『整理解雇』に該当します。(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html

 この状況の中で、整理解雇の要件などはルールとして把握・遂行してもらいたいと考えておりますが、重要なのは、
・税理士の先生を中心に、今後の経営見通しを明確にする
・従業員と、経営状況(赤字、資金繰り)を共有する 
 (このまま同じ体制で経営が続けられないことを、経営者と従業員で共有していく)
・退職となる場合の、従業員の補償を明確にする。 
 (9月末までの場合は、「休業支援金」を従業員に申請してもらう、転職活動の時間は出勤しなくて良い等、今後の生活のサポート策を提示する)
・退職になる場合は、『合意退職』で、退職理由・退職金の有無等を明確にして、書面取り交わしを行う

 上記の通り、現状と今後の見通しの共有・理解が重要と考えます。対応を迫られている企業の方につきましては、ご相談ください。

【参考:整理解雇のルール】
整理解雇は、以下の4要件を満たしているかで判断されます。

1)人員削減の必要性 
 人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること

2)解雇回避の努力 
 配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと

3)人選の合理性 
 整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること

4)解雇手続の妥当性 
 労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと

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