パワハラ防止措置の義務化とその対応について① 『職場における「パワーハラスメント」とは』

最近顕著に増えている相談事項としては、『パワハラ』についてです。
上司が部下に業務上の注意・指導したことも、パワハラだと言われているケースも有り、パワハラについての正しい理解を、企業側・従業員側双方が理解して、円滑な労務管理に活かしてもらいたいと考えております。
パワハラについては、2020年6月1日より「パワーハラスメント防止措置の義務化」が定めれられ(中小企業は2022年4月1日から)その対応も進んでいると考えられます。

まずは、パワハラは以下の①~③の要素を『全て満たす』ものをいいます。
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

次回は、パワハラの6類型と該当する例・該当しない例について
参考資料
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pawahara_kyoka.pdf

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