新型コロナに感染したら労災になるのか?(認定事例)

厚労省のQ&Aでは、「医療・介護従事者」とそれ以外で、下記のように取り扱います。(https://www.mhlw.go.jp/…/kenkou…/dengue_fever_qa_00018.html…

問2 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
 
 →患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。

問3 医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。

 →新型コロナウイルス感染症についても、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。
感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。

上記の取り扱いに基づき、労災認定事例(https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf)も出ておりますので、新型コロナに感染した場合の労災申請を確認してください。

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