コロナ特例 社会保険料の特例改定

4月以降に休業などで一時的に給与が下がった方は、特例で下がってから翌月以降に、社会保険料の改定ができます。

対象となる要件(概略)

✅4月から7月の間に、休業により著しく、給与・報酬が下がった方

✅下がった給与・報酬が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方

✅特例による改定を行うことについて、本人が『書面により同意』している方

詳細の解説は、以下より
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

対象になる方も多くいますので、一度、社会保険料のチェックをしてみましょう。

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