4月以降に休業などで一時的に給与が下がった方は、特例で下がってから翌月以降に、社会保険料の改定ができます。
対象となる要件(概略)
4月から7月の間に、休業により著しく、給与・報酬が下がった方
下がった給与・報酬が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
特例による改定を行うことについて、本人が『書面により同意』している方
詳細の解説は、以下より
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
対象になる方も多くいますので、一度、社会保険料のチェックをしてみましょう。