同一労働同一賃金メモ③「パート従業員への退職金は支給しないといけなくなりますか?」

同一労働同一賃金の『退職金』対応は、ガイドラインにも記載が無いため、対応の判断が難しいところではあります。
雇用形態別の就業規則・人事制度を区分して作成し、それを運用している場合には、有期契約・パート従業員への退職金が無しとしても、不合理であると判断される可能性は低いと考えられます。(ただし、無期転換するパート従業員に対しての退職金支給の判断は、今後の最高裁判決などを踏まえて、修正していく必要が出てきます)

退職金についても、賞与と同じく、雇用形態別の規定を作成し、その中で、支給の有無を明確にし、周知しておくことが必要となります。

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