働き方改革:同一労働同一賃金①

働き方改革法案の中で、経営者を最も悩ませるのが、『同一労働同一賃金』についてであろうと考えられます。その『同一労働同一賃金』について、これから複数回に亘って内容を説明していきたいと思います。

まず、今回は法案の概要について説明します。

『雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保』(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)

「働き方改革実行計画」に基づき、以下に示す法改正を行うことにより、企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図る。

1.不合理な待遇差を解消するための規定の整備

○ 短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。
(有期雇用労働者を法の対象に含めることに伴い、題名を改正(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」))
○ 有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の確保を義務化。
○ 派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件(同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。
○ また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備。

2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

○ 短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。

3.行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

○ 1の義務や2の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備。

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