雇用と請負の違いと偽装請負について

雇用とは、労働者が使用者に対して労働に従事することを約し、使用者が労働者の労働に対して報酬を与えるという契約であり、請負とは、請負人が注文者に対し仕事の完成を約し、注文者がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことをやくすることを内容とする契約となります。

雇用は労務そのものに対して報酬が支払われるのに対し、請負は仕事の結果に対して報酬が支払われるという違いが有ります。

また雇用の場合は、雇用契約の当事者である労働者は、使用者から直接指揮命令を受け、これに従う義務があります。一方、請負は自らの裁量で業務を行い、仕事を完成させればいいので、注文者から独立して仕事の完成にあたるのであって、直接指揮命令を受ける関係にありません。

上記の違いがある中で、実質的には「雇用」関係にあるにもかかわらず、「請負」の契約類型を偽装して労働関係諸法令の適用を逃れる形態の契約とするような、違法な『偽装請負』という形があります。

この『偽装請負』は契約形態が「請負」であっても、その実態は「雇用」である場合には、実質に即して「雇用」関係にあると判断されることになります。

このような偽装請負であって実質は雇用であると判断された場合には、労働局等の行政官庁から、実態調査を行い、行政指導などの処分を受けるケースもあります。

 

雇用と請負の違いを把握し、請負という形態を用いる場合は、それが実質的に雇用とならないように注意する必要が有り、請負人に対して注文者が直接指揮命令を行ったり、時間的・場所的な拘束や出勤時間の管理を決して行わず、請負人の裁量に任せるということが必要になります。

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