職員の経歴詐称が判明した場合の対応

職員が採用面接時に提出した履歴書等の応募書類に記載した経歴を詐称していたことや、虚偽申告をしていたことが、入職後に判明した場合、クリニックはその職員を懲戒解雇できるのかということを検討することがあります。

経歴詐称の問題は、『詐称された経歴により本来であれば取得しなかった従業員たる地位を取得した場合又は本来与えられるはずのない賃金、職種等を取得した場合等』という、職場秩序維持という観点からみて重要なものであることを必要とし、軽微な理由とする懲戒処分は無効とされる傾向が有ります。

職歴については、前職の経験等を前提として職員を採用する場合には重要な要素と認める傾向に有ります。特にクリニック求人において、「経験者採用」としていたのに、虚偽申告により、未経験者が経験有りとして採用された場合などがあります。

また、前職の退職理由(懲戒解雇等の事由など)についての不申告についても重要性があると考えられています。

 

その他には、犯罪歴の詐称・不申告が有りますが、犯罪歴については、『相当の犯罪で、犯罪から期間が経過していない』等の職場の業務への影響が大きい場合に限り有効とする傾向にあります。

 

上記のことから、経歴詐称がすべて懲戒解雇の対象と出来るものではないことを踏まえた対応が必要となります。

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