就業規則の周知の必要性について

就業規則は、労働契約法第7条にて「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」と定めがある通り、労働契約として有効にするためには、

(1)合理的な労働条件を定めていること

(2)周知させていること

が必要となります。

 

上記のうち、『周知』について、詳しく見ていくと、労働基準法106条では、「使用者は就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」としており、周知の方法は、下記の3つの方法によることと、労働基準法施行規則52条の2で定められています。

(1)常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける

(2)書面で交付する

(3)磁気ディスク等に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。

 

職員の皆さんが利用する休憩所に備え付けておくことや、サーバーにPDF等で保存し、いつでも見れるようにしていくような対応が必要となります。

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