有給休暇の法律上の定め

クリニックの労務相談の中で、数多くあることが、「有給休暇」についての質問や運用方法についての相談が有ります。

開業される院長は、勤務医時代に有給休暇を取ったことも少なく、制度そのものを知らないケースも有ります。

反面、職員からみますと、有給休暇は非常に重要な職員としての権利であり、パート職員にも有給休暇が労働基準法上付与されることからも、知識面での職員とのギャップがトラブルの原因になるかと思います。

 

今回は、有給休暇の法律上の定めについて、説明していきたいと思います。

 

労働基準法39条(年次有給休暇)

1.使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した職員に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

2.使用者は、一年六箇月以上継続勤務した職員に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、有給休暇を与えなければならない。

 

※有給休暇の付与は以下の表になります。

勤続年数 6ヶ月 1年

6ヶ月

2年

6ヶ月

3年

6ヶ月

4年

6ヶ月

5年

6ヶ月

6年

6ヶ月以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

パート職員にも、出勤日数に応じて比例付与という仕組みがあり、以下の表になります。

※週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の職員の付与日数

(パート職員でも、週所定労働時間が30時間以上の場合は、上表の付与日数)

週所定

労働日数

1年間の

所定労働日数

勤続年数
6ヶ月 1年

6ヶ月

2年

6ヶ月

3年

6ヶ月

4年

6ヶ月

5年

6ヶ月

6年

6ヶ月以上

4日 169日から

216日

7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日から

168日

5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日から

120日

3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日から

72日

1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 

※付与された有給休暇は、時効が2年と定められており、2年経過すると消滅します。

 

有休休暇についての厚生労働省リーフレットは以下のURLから。

『http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf』

 

有給休暇を取得する日は、職員が『指定(申請)』することによって決まり、使用者は指定(申請)された日に、原則として、年次有給休暇を与えなければなりません。

ただし、職員の指定した日に年次有給休暇を与えると、クリニックの正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利『時季変更権』が認められています。

 

時季変更権』の行使が認められる場合

例えば、同じ日に多くの職員が同時に休暇指定した場合などが考えられます。

単に「業務多忙だから」というだけで時季変更権は認められません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA